自動車取得税の計算方法と還付制度について詳しくお伝えしているページです。

自動車取得税の計算方法と還付制度

こちらのページでは、一般ユーザーにとっては非常に分かりづらい、自動車取得税の計算方法について、詳しくご説明していきたいと思います。

自動車取得税とは、車を購入する際に一度だけ支払い義務が生じる税金のことを言い、税率は基本、普通乗用車は取得価額の3%、軽自動車は取得価額の2%と決められています。

また、自動車取得税は新規登録や名義変更の際に一度だけ支払う義務が生じる税金で、何度も支払う必要がありません。


▼自動車取得税の支払いが必要となるとき

●車の新規登録を行ったとき
新車で購入した場合、中古車で購入した場合。

●車の移転登録を行ったとき
個人売買や友人などから車を譲り受け、名義変更をしたとき。


また自動車取得税の計算方法は少し複雑で、新車で購入した場合と、中古車で購入した場合では計算方法が異なり、また中古車の場合でも、新しい年式の車と経過年数が経っている車では税率が変わってきます。

そのため、一般ユーザーにとっては非常に分かりにくい税金の一つとなっていて、悪徳業者はそのことを巧みに利用し、実際には納税義務が生じない車にも対しても、不等に請求してくる業者がいます。

ですので、ここのページでは、自動車取得税の計算方法について詳しくご説明していきますので、よく熟読していただき、理解を高めてもらえればと思っております。

悪徳業者に水増し請求されないためにも、何度もこのページを読んでいただき、自動車取得税の計算方法をマスターして頂ければと思います。

それではここから、例題を挙げて分かりやすくご説明していきたいと思いますが、その前にお伝えしておきたいことがあります。

これからご説明する自動車取得税の計算方式の中に、「取得価額」という言葉が出てきます。よく、この「取得価額」のことを購入金額と思ってしまう方がいますが、「取得価額」とは、購入金額のことではありません。

「取得価額」とは、各都道府県に管轄する自動車税事務所が使用している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」というデータを元に割り出される金額で、これには車種やグレードごとに新車時に定められた基準額が掲載されています。

ですので「取得価額」とは、車の購入価格(オプション含む)の合計金額を指しているものではありませんので、間違いないように気をつけてください。

それではここから例題を挙げながら、自動車取得税の計算方法をお伝えしていきたいと思います。

まずは下の表をご覧ください。自動車取得税は下記の表に当てはめて計算し、各車の税金を割り出していきます。上が普通自動車、小型自動車の残価率一覧表、下が軽自動車の残価率一覧表になります。




※経過年数の見方は1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します。

※自動車取得税の課税対象車両は、普通自動車、軽自動車が含まれます。税率は基本、普通自動車は取得価格の3%、軽自動車、営業用の自動車は取得価格の2%と決められています。

※普通自動車は6年を超えている車は基本的に取得税は不要になり、軽自動車は4年を超えている車は取得税は不要になります。また、取得価額が50万円以下の場合も自動車取得税は課税されません。

※自動車取得税は地方税であるため、各都道府県によって税額の算出が若干異なる場合があります。ご了承ください。




●自動車取得税の還付について

自動車取得税は基本的に還付制度はありません。車を購入して諸事情によりすぐに売却、廃車手続きを行ったとしても、一度支払った税金が戻ることはありません。

しかし、注文をした車の塗色が違ったり、車の性能が思ったよりも悪く、対価に見合う価値を感じられないなど、このような理由で取得の日から1ヶ月以内に購入先に返品を申し入れ、購入店がそれを受け入れて申請がされた場合、納税した自動車取得税は還付されます。

また、自動車取得税には減免制度もあります。現在多くの都道府県では、身体障害者の方が通院等に使用する車、もしくはその家族が介護のために使用する車など、一定の基準を満たした場合、条例により自動車取得税を減免している都道府県が多くあります。

自動車取得税の減免に関しては、各都道府県で設けている基準が異なりますので、詳しいことは、現在あなたがお住まいの各市区町村の自動車税事務所に直接確認してみてください。自動車税事務所に問い合わせをすれば教えてくれます。


各都道府県の自動車税事務所はこちらから確認できます。



いかがでしたでしょうか?

理解するまでは、少し難しく感じたり、面倒に感じるかもしれませんが、計算方法が分かってしまえば、さほど難しくないと思います。

それではここでまとめますと、

普通自動車は新車登録時から6年を超えている場合、基本的に自動車取得税は不要になります。軽自動車は新車登録時から4年を超えている場合、自動車取得税は不要になります。また、取得価額が50万円以下の場合も自動車取得税は課税されません。

ここをしっかりと覚えておいてください。ここの部分をしっかりと覚えておけば、悪徳業者に水増し請求をされることはないと思います。悪徳業者は購入者の無知に付け込んで、多額に請求してきます。

もし見積書を出してもらって、不当な請求をされていた場合、そこのお店で車を購入することは見送った方が良いかと思います。お客が何も知らないことをいいことに、不当請求するような業者は、他の面でも何をしているか分かりません。

ですが、当たり前のことではありますが、ほとんどの中古車販売店では真っ当にやっており、不当請求などしている業者はいません。本当にある一部の悪い業者が不当請求をしているのです。

ですから、そこまで心配する必要はないとは思いますが、もしそれでも、あなたが不安を感じるのであれば、私がお勧めしている中古車販売サイトで車探しをすることをお勧めします。

私がお勧めしている「ズバット車販売」では、厳選なる審査を通った優良業者しか登録できません。ですので、悪徳業者は登録できませんから、水増し請求される心配は一切ありません。

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