自動車税、軽自動車税とは、4月1日~3月末日を1年として計算し、毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対して課税される税金です。
この税金は車の「排気量」によって税額が決定され、排気量の大きい車ほど税金が高くなっていきます。
そして、この税金は車を保有している限り、課せられることになります。例えば、車検を取らずに全く乗らない状態で放置してあっても、一般道路を全く走行していない状態であっても、登録がされている限り、納税義務が課せられることになります。
それを避けるには、車の抹消登録(廃車手続き)が必要になります。この手続きをしない限り、毎年5月に自動車税の納付通知書が自宅に届くことになります。
自動車税(普通乗用車)は登録する各都道府県に納め、軽自動車税(軽自動車)は登録する市町村に納めます。
またこの税金は、車を購入する際にもかかる税金で、車を取得する月によって月割計算がされ、税金が割り出されます。
例えば、普通乗用車を7月に購入した場合(新車でも中古でも同じ)、7月~3月までの月割り分の自動車税が発生することになります。
また自動車税は、排気量や用途、自家用・営業用によっても金額が変わってきますので、下記の表を使って詳しくご説明していきたいと思います。
※下記の表が乗用車(自家用)の自動車税一覧になります。
※下記の表が乗用車(営業用)の自動車税一覧になります。
まず表の見方ですが、車の排気量と購入予定の月を見てください。その両方が交差するところがその車の自動車税になります。排気量は車検証に記載されています。分からない場合は、車検証を確認してみてください。
それでは、例題を挙げて分かりやすくご説明していきます。
●例題1
種別:自家用 普通乗用車
排気量:2500cc
登録月:既に車を保有、年税の場合
自動車税:「51,000円」
●例題2
種別:自家用 普通乗用車
排気量:1800cc
登録月:10月
自動車税:「16,400円」
●例題3
種別:自家用 普通乗用車
排気量:4300cc
登録月:8月
自動車税:「44,600円」
●例題4
種別:営業用 普通乗用車
排気量:1300cc
登録月:7月
自動車税:「5,600円」
このような計算になります。
※軽自動車にかかる自動車税は以下の金額になります。
乗用(5ナンバー車) 業務用6,900円 自家用10,800円
貨物(4ナンバー車) 業務用3,800円 自家用5,000円
※軽自動車税に分割制度はありません。1年に1回納めるだけとなります。
軽自動車を購入するときには、この軽自動車税は基本発生しません。ただ、納車が4月にまたがる場合、契約状況によっては、軽自動車税が発生することもあります。
※また自動車税は、低公害車の税金軽減措置や車の年式によって、税金の割増をされることがありますので、上の表はあくまで参考にしてください。正確な金額を算出したい場合は、各都道府県の自動車税事務所に問い合わせをしてください。
→各都道府県の自動車税事務所はこちらから確認できます。
●自動車税の還付金制度について
自動車税は車を抹消登録(廃車手続き)すると、還付を受けることができます。自動車税は、毎年5月に年額分を前払いする税金のため、年度の途中で車を抹消登録した場合、自動車を抹消登録した翌月から翌年3月分までが月割りで計算され、既に支払われている自動車税が還付されるようになっています。
※3月に抹消登録した場合には、自動車税の還付はありません。ご注意ください。
計算方法は次の通りです。上記の表を見て頂ければ分かるようになっていますが、ここでは計算方法も記載しておきます。
●例題1
種別:自家用 普通乗用車
排気量:2500cc
自動車税額:年額 51000円
2014年5月:自動車税支払済み
2014年9月:抹消登録済み
▼計算式
51000円÷12×6=25,550円
還付金額は「25,550円」
※自動車税の還付は、抹消登録をした翌月から翌年3月分までが対象となりますので、この場合9月に抹消登録を行っていますが、還付金の対象となるのは、2014年10月分~2015年3月分までの6ヵ月分となります。
●例題2
種別:自家用 普通乗用車
排気量:1800cc
自動車税額:年額 39500円
2014年5月:自動車税支払済み
2014年12月:抹消登録済み
▼計算式
39500円÷12×3=9,875円
100円未満の端数は切り捨て、還付金額は「9,800円」
※自動車税の還付は、抹消登録をした翌月から翌年3月分までが対象となりますので、この場合12月に抹消登録を行っていますが、還付金の対象となるのは、2015年1月分~2015年3月分までの3ヵ月分となります。
また、買取店で車を売却したり、友人に譲渡した場合、自動車税の還付を受けることは出来ませんので、ご注意ください。
自動車税の還付手続きを受けることができるのは、自動車の抹消登録(廃車手続き)した場合に限ります。
つまり、車を売却したり、譲渡による名義変更に関しては、自動車税の還付を受けることは出来ないということです。
買取店の場合は、その分も含めて査定されることがほとんどですが、個人売買や知人などに売却するときは、その分も計算して譲渡することを考えることが必要です。
また車の売却、譲渡にともない名義変更をした場合、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務が発生します。
買取店では名義変更の手続きをしっかりとやってくれますが、個人売買などでは、新しいオーナーがいつまでも名義変更をしてくれないことがあります。
そのようなことになった場合、次の年にまた自動車税の支払い通知書が自分のところに届くことになります。
これは個人売買でよく起きるトラブルで、このことを知っていてわざと名義変更をしない人もいます。このような人は催促しても対応してくれず、結局、延滞金が加算されて売却した側が泣く泣く払うなんてこともあるようです。
また、仕事などで時間が取れなかったり、ただ面倒な為に名義変更を先延ばしにする人もいますので、もし個人売買をするときは、一度抹消登録手続きを行ってから、売買することをお勧めします。そうすれば、このようなトラブルに巻き込まれることもなくなります。
例えば、あなたが2014年7月に車を買取店に売却したとします。その場合、2014年度の自動車税は、2014年4月1日時点の所有者である、あなたが納税義務者となります。2015年度分からは買取店、もしくは次のオーナーさんが納税義務者となります。
ですので、もし個人売買をするときには、この点に十分注意して取引するように心掛けてください。
●軽自動車税は還付の対象外
軽自動車は抹消登録(廃車手続き)を行っても、自動車税は還付されません。軽自動車税は月割りシステムがないため、納税後、当年度中に車を廃車にしたとしても、月割りで税金が還付される事はありません。
ですから、軽自動車の売却を考えている場合、その年の3月31日までに抹消登録(廃車手続き)及び、名義変更手続きが行われていないと、あなたの元に次の年の自動車税の通知が送られてくることになりますから、売却を考えている方は、早めの手続きをすることをお勧めします。
●自動車税還付の手続きと還付金の受取方法
自動車税は該当する自動車を抹消登録(廃車手続き)すれば、自動車税の還付手続きも自動的に行われる仕組みになっていますので、基本的に特別な手続きは必要ありません。
ですので、各運輸支局や自動車検査登録事務所で廃車手続き行い、何も問題がなければ自動的に税務署へ連絡が行き、還付手続きがされる仕組みになっています。
還付金の受け取り方法は、各都道府県によって異なりますが、抹消登録を行って1ヶ月~3ヶ月程すると、納税義務者の住所に「支払い通知書」が届きます。それを持って指定の金融機関へ行けば、還付金を受け取ることができます。
また、口座振替で自動車税を支払っている方は、その口座に還付金が支払われる形になります。
しかし、納税義務者の住所が自動車税を納めたときの住所と異なっている場合、自動で行われる還付手続きが行われない場合があります。
支払い通知書は、自動車税を4月1日時点で納めた納税義務者の住所へ郵送されますので、 住所が変わってしまっていると通知書が届かない場合があります。
特に都道府県をまたぐ引っ越しをされた方は、自動車税を納めた自動車税事務所にこちらから問い合わせをしないと、住所不明扱いとなり、自動車税が還付されることなく保留となってしまって、そのまま放置されてしまうことがありますので注意が必要です。
また自動車税の還付は、自動車重量税と違い、解体廃車にしなくても受けることが可能になっています。自動車税の還付基準は、一時的に使用を中止する 「一時抹消」、もしくは、車両の解体処理をともなう 「永久抹消」のどちらの抹消登録でも良いとされています。
つまり、自動車重量税の還付制度のように、自動車を解体処理しなければならない、という条件がありませんので、一時的に使用を中止し、ナンバーの無い車を自宅で保管したいという場合であっても、自動車税は還付される事になっています。
これで自動車税、軽自動車税に関することは以上になりますが、こちらのページを読み終わった感想はいかがでしょうか。
出来るだけ分かりやすくご説明したつもりですが、あなたのお役に立てたでしょうか。あなたのお役に立てたのならとても嬉しく思います。
この税の部分は、一般ユーザーにはなかなか分かりづらいところですが、悪い業者は購入者の無知に付け込んで、この自動車税の部分を上手く水増し請求してくるところがあります。
ですから、見積書を作成してもらったときは、自動車税の部分を水増し請求されていないか確認が必要です。
それでは最後にもう一度、復習を兼ねてお伝えしますが、自動車税は車を取得する月によって月割計算がされて税金が割り出されます。これは、新車を購入する場合でも、中古車を購入する場合でも同じです。
ですので、もしあなたが車を購入しようと中古車販売店に行き、この自動車税を年額請求してきたり(3月に購入した場合を除く)、表に記載されている金額よりも多く請求してくるようなところがあれば、それは悪質な業者の可能性があります。
もしそのような業者を見つけたら、そのお店で車を購入することは避けた方が良いと思います。そのようなお店は、他のところで何をしているか分かりませんし、その後のアフターサービスにもとても不安を感じます。
もしあなたが、車を探していたり、これから車を探そうと考えているのであれば、このような悪質な業者に騙されないためにも、私がお勧めしている中古車販売サイトを利用して車探しをすることをお勧め致します。
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自動車税・軽自動車税の計算方法と還付金の計算方法
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