こちらのページでは、自動車重量税について詳しく解説していきたいと思います。
自動車重量税とは、新車登録時、車検時にかかる税金で、名前の通り車の重量に比例して金額が高くなる税金です。また、燃費や排出ガスの区分や経過年数などの条件によっても税額が変わってきます。
新車を購入する場合は3年分、中古車の場合は車検の有効期間に応じて、2年分を支払います。この税金は通常車検に含まれるため、車検が残っている中古車を購入する場合には支払う必要はありません。
ですが、逆に車検切れの中古車を購入する場合や、新たに車検を取り直す場合は、車検を取得するために必要となります。
ユーザーによっては、次の車検までの期間が短い場合、任意で新しく車検を取り直して欲しいと希望する方がいます。(中古車によっては、車検の残り期間が1~2ヶ月ということはよくあります。)
車検を再取得するとなると、大きな出費となるため、残りの車検が短い中古車に限って、購入時に一緒に取り直して欲しいと希望を出してくるユーザーは結構います。私も金銭的に厳しかった若い頃はよくやっていました。
数百万円の買い物をして、1~2ヶ月も経たないうちに、また数十万円の車検費用がかかってしまうのであれば、車検費用も含めて一緒にローンを組んで購入してしまった方が後々楽です。
ただし、これはあくまで任意です。車検が残り少ないからといって、わざわざ新たに車検を取り直す必要はありません。
ただ、1~2ヵ月後にまた車検費用がかかることが分かっているのであれば、後々の費用のことを考えて、車検を取り直してしまうことも一つの手ということです。
ですが、業者によってはこの分かりにくい税の仕組みを上手く利用し、車検が残っている中古車にも関わらず、重量税を二重請求してくるところがあります。
また、車検切れの中古車に限っては、車検代を請求した上で、別途重量税を請求してくる悪質なところもあります。車検を取るのであれば、自動車重量税は車検費用の中に含まれていますから、重量税を請求するのはおかしいことです。
しかし、見積書をよく見ると、車検費用以外に別途重量税という項目を作り、二重請求してくる輩がいますので、本当に注意してください。
また、新古車を購入する場合も注意が必要です。「新古車=新車」と勘違いしている方がたまにいらっしゃいますが、新古車は新車ではなく、立派な中古車です。
ですので、車検を一度受けて登録済みの車ですから、普通であれば重量税を支払う必要はありません。しかし、「新古車は新車と同じ扱いになりますから」と嘘を言って、重量税を二重請求してくる業者もいます。
このような悪質な業者から身を守るためにも、しっかりとここで重量税の仕組みを覚えて頂ければと思います。
まずは下記の表をご覧下さい。下記の表は新車購入時に納める自動車重量税額と、車検時に納める自動車重量税額の一覧になっています。
それでは例題を挙げて、表の見方をご説明していきます。上の表に当てはめながら一緒に目で追ってみてください。車両重量は車検証に記載されていますので、そちらをご確認ください。
●平成27年式 トヨタ プリウスを新車で購入した場合
初度登録年月:平成27年7月
購入日:平成27年7月
車両重量:1,310㎏
エコカー減税:有り
自動車重量税→「免税」
●平成16年式 トヨタ クラウンを中古で購入する場合
初度登録年月:平成16年9月(初度登録年月から11年経過)
購入日:平成27年10月
車両重量:1,600㎏
エコカー減税:無し
自動車重量税→「32,800円」
●平成8年式 トヨタ マーク2を中古で購入する場合
初度登録年月:平成8年5月(初度登録年月から19年経過)
購入日:平成27年11月
車両重量:1,480㎏
エコカー減税:無し
自動車重量税→「37,800円」
●平成19年式 スズキ ワゴンRを中古で購入する場合
初度登録年月:平成19年6月(初度登録年月から8年経過)
購入日:平成27年9月
車両重量:850㎏
エコカー減税:無し
自動車重量税→「6,600円」
※このような計算方法になります。あなたが購入予定の中古車に上記の表を当てはめて頂ければ、すぐに重量税が割り出せると思いますので、ぜひお役立てください。
●自動車重量税の還付金について
自動車重量税は車検が残っているにも関わらず、車を廃車手続きした場合、車検時に納めた税金が戻ってくるようになっています。
ただし、「自動車リサイクル法」に基づいて、適正に処理されたことが認められた場合に限ります。自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局、軽自動車検査協会が適正に処理をしたと認めないと還付されないということです。
通常、中古車店やディーラー、廃車を専門としている業者に依頼をすれば、適切に処理してくれますので、心配することはありません。
では、どのようにして還付されるのか?下記に自動車重量税の還付金の計算方法のご説明をしておりますので、ご覧下さい。
▼自動車重量税の還付計算式
納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額
それでは例題を挙げて、計算方法をご説明していきます。
●普通乗用車の例
種別:普通乗用車(自家用)
初度登録年月:13年経過
エコカー減税:無し
車両重量:1,500㎏
自動車重量税額:32,400円
車検開始日:平成24年10月1日
車検満了日:平成26年9月30日
抹消登録確定日:平成26年1月9日
車検残存期間
平成26年1月10日~平成26年9月30日 8ヵ月と21日→「車検残存期間は8ヵ月」
(端数日数は切り捨て 抹消登録確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
計算式:32,400円×8ヵ月÷24ヵ月=10,800円
還付金額:「10,800円」
●軽自動車の例
種別:軽自動車(自家用)
初度登録年月:13年未満
エコカー減税:無し
車両重量:850㎏
自動車重量税額:6,600円
車検開始日:平成24年10月1日
車検満了日:平成26年9月30日
抹消登録確定日:平成26年1月9日
車検残存期間
平成26年1月10日~平成26年9月30日 8ヵ月と21日→「車検残存期間は8ヵ月」
(端数日数は切り捨て 抹消登録確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
計算式:6,600円×8ヵ月÷24ヵ月=2,200円
還付金額:「2,200円」
※このような計算になります。また還付金を受け取るまでには、廃車手続きの申請を行ってから平均して、約3ヵ月程かかります。
※また車を廃車にした場合、自動車重量税以外にも、「自動車税」や「自賠責保険」の還付も受けることができます。自動車税の還付、自賠責保険の解約返戻金の詳細は下記ページでご確認頂けます。
→自動車税の還付金制度はこちらから確認できます。
→自賠責保険の解約返戻金はこちらから確認できます。
これで自動車重量税に関することは以上となりますが、こちらのページを読み終わったご感想はいかがでしたでしょうか。
この税の部分はとても分かりにくい部分ですので、出来るだけ分かりやすくご説明したつもりですが、あなたのお役に立てましたでしょうか。もし、あなたのお役に立てたのならとても嬉しく思います。
この税の部分は、一般ユーザーにはなかなか分かりづらいところです。ですので、悪徳業者などは購入者の無知に付け込んで、この自動車重量税の部分を上手くごまかして、水増し請求してくる業者がいます。
ですから、車を購入しようと中古車販売店に行き、見積書を作成してもらったら、この自動車重量税の項目をしっかりとチェックするようにしてください。
それでは最後にもう一度、復習を兼ねてお伝えしますが、自動車重量税とは、新車登録時、車検時にかかる税金で、車検が残っている中古車を購入する場合には納税義務は発生しません。
ですが、車検切れの中古車を購入する場合や、新たに車検を取り直す場合は、納税義務が発生します。新車を購入する場合は3年分、中古車の場合は車検の有効期間に応じて、2年分を支払う形になります。
この部分をしっかりと頭に叩き込んで頂ければ、悪徳業者に水増し請求されることはないと思います。
しかしそうは言われても、車のことはよく分からないので不安だ、という方は、私がお勧めしている中古車販売サイトを利用して、車探しをしてみることをお勧め致します。
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